Embankment盛土規制法と再生砕石業
盛土規制法と再生砕石資材の保管場所に関する規制
この度は、砕石業、建設廃材等の産業廃棄物の再生を行う産業廃棄物処分業者様向けに、盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)と、クラッシャーラン等の再生資材の保管に関する規制内容について解説いたします。
盛土規制法
盛土規制法とは
盛土規制法は、正式名称を「宅地造成及び特定盛土等規制法」といい、危険な盛土等による災害から国民の生命・身体・財産を守ることを目的として、2023年5月26日に施行された法律です。
規制の背景
2021年7月に静岡県熱海市で発生した大規模な土石流災害を契機に、従来の宅地造成等規制法では規制の「スキマ」が存在することが明らかになりました。この反省から、土地の用途(宅地、森林、農地など)や目的を問わず、危険な盛土等を包括的に規制する新たな法律として制定されました。
主な規制内容

| スキマのない規制 | 都道府県知事等が、人家等に被害を及ぼしうる区域を「規制区域」として指定します。規制区域内では、農地・森林の造成や土石の一時的な堆積も許可または届出の対象となります。 |
| 盛土等の安全性の確保 | 盛土等を行うエリアの地形・地質等に応じた災害防止のための許可基準が設定され、工事の施工状況の定期報告、施工中の中間検査、工事完了時の完了検査が義務付けられます。 |
| 責任の所在の明確化 | 盛土等が行われた土地について、土地所有者等が安全な状態に維持する責務を有することが明確化され、災害防止のため必要な場合は、土地所有者等だけでなく、原因行為者に対しても是正措置等を命令できます。 |
| 実効性のある罰則の措置 | 無許可行為や命令違反等に対する罰則が大幅に強化されました。 |



破砕・産廃再生資材と盛土規制法との関連
盛土規制法では製品原料やストックヤードの「土石の堆積」も規制対象です。「土石」の定義と再生資材
盛土規制法における「土石」の定義には、「建設廃棄物等の建設副産物を土と同等の性状にしたもの」が含まれます。具体的には、コンクリート解体材を加工し、再びコンクリート用の骨材として再利用できるようにした再生骨材などが該当します。クラッシャーランなども再生砕石の一種としてこれに該当し得ます。
再生砕石の保管について許可または届出が必要か
産業廃棄物処分業者様が、産業廃棄物として受け入れた土石を、処理工程の中で適切に保管している場合は、盛土規制法上の許可や届出は不要です。
しかし、処理後に有価物となった再生砕石や改良土などの製品の土石は、産業廃棄物には該当しません。これらの製品を規制区域内で一定規模以上で堆積させる場合には、通常通り 盛土規制法に基づく許可または届出の手続きが必要となります。
ポイント: 産業廃棄物として保管している間は廃棄物処理法の規制が主となりますが、有価物として製品化された後は、盛土規制法の「土石」として扱われる可能性があります。
保管の内容を変更する場合
有価物となったクラッシャーラン等の再生資材の保管について、既に盛土規制法に基づく許可または届出を行っている場合、その保管の規模、高さ、場所、構造等に変更が生じる場合は、原則として変更許可申請または変更届出が必要となります。
変更の内容が軽微なものであれば届出で済む場合もありますが、規制区域内での盛土等の安全性を確保する観点から、事前に所管行政庁(都道府県知事等)への確認が不可欠です。変更の規模によっては、新たな許可申請が必要となるケースもあります。
手続きを怠った場合の影響とリスク
盛土規制法に基づく手続きを怠った場合、事業者様には以下のような重大な影響とリスクが伴います。
| 罰則の強化 | 無許可での盛土等行為や、行政庁からの命令に違反した場合、大幅に強化された罰則が適用されます。
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| 是正命令 | 災害防止のため必要と判断された場合、土地所有者だけでなく、盛土等を行った原因行為者(事業者様)に対しても、撤去や安全対策などの是正措置が命令されます。これには多大な費用と労力がかかります。 |
既存工事の特例
新たに規制区域(宅地造成等工事規制区域または特定盛土等規制区域)が指定された際、既にその場所で許可・届出対象規模の土石の堆積を行っている場合は、指定の日から21日以内に届出を行う必要があります。・宅地造成等工事規制区域内では、高さ2m超かつ面積300㎡超、または面積500㎡超に該当すると、原則として最初から許可が必要です。

福岡県(北九州市、福岡市、久留米市を除く地域):2025年(令和7年)10月1日に規制区域が指定され、規制の運用が開始されました。
北九州市、福岡市、久留米市:各市が所管行政庁として、それぞれ独自に区域指定と規制開始を行っています。
したがって、福岡県下の既存工事の特例期限は、令和7年10月21日です。すでに期限は過ぎていますが、これに該当する業者は、遅延理由を添えて届出をすることが可能です。
令和7年10月1日時点で操業中の再生砕石業者などは、既存工事の届出が必要ですのでお忘れなくお手続きの確認をお願いいたします。