Construction Business Permit Sign 建設業許可標識
建設業許可標識の掲示義務と注意事項
掲示が必要な理由と根拠
建設業の許可を取得した事業者は、その許可を受けたことを公衆に明示し、取引の相手方や関係者が事業者の情報を容易に確認できるようにするため、許可標識を掲示する義務があります。
この義務は、建設業法第40条および建設業法施行規則第25条に定められています。これらの法令は、建設業の適正な運営を確保し、発注者等の保護を図ることを目的としています。
建設業法 第40条
建設業者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める様式により、許可を受けた建設業の名称、許可番号その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
建設業法施行規則 第25条
法第40条の規定により建設業者が掲げる標識の様式は、別記様式第二十八号(店舗用)及び別記様式第二十九号(建設工事現場用)によるものとする。
この掲示義務を怠った場合、10万円以下の過料に処される可能性がありますので、許可取得後は速やかに準備し、掲示することが重要です。
なお、2020年10月の法改正により、建設工事現場に掲示する標識の掲示義務は、元請業者のみに課せられることとなりました。
標識のサイズと材質、デザイン
標識のサイズは、掲示する場所によって異なります。材質やデザインについては、法令上の具体的な規定はありませんが、視認性や耐久性が求められます。
営業所(店舗)に掲示する標識

- サイズ: 縦35cm以上 × 横40cm以上
- 様式: 建設業法施行規則 別記様式第二十八号
建設工事現場に掲示する標識
- サイズ: 縦25cm以上 × 横35cm以上
- 様式: 建設業法施行規則 別記様式第二十九号
工事現場の標識は、風雨にさらされることも考慮し、堅ろうなものであることが求められます。
デザイン・材質について
「金看板」という言葉が昔から使われてきましたが、現在では金色である必要はありません。法令上、標識の色や材質に関する具体的な規定はないため、以下の点に留意すれば、比較的自由に選択できます。
- 視認性: 公衆の見やすい場所に掲示するため、遠くからでも内容が読み取れるよう、文字の色と背景色のコントラストをはっきりさせるなど、視認性の高いデザインが望ましいです。
- 耐久性: 特に屋外に掲示する場合、風雨や紫外線に耐えうる材質(例:アクリル板、金属板、耐久性のあるプラスチック板など)を選ぶことが重要です。
- デザインの自由度: 金色に限らず、会社のロゴやブランドカラーを取り入れたデザインも可能です。ただし、記載事項が明確に表示されていることが前提です。
- デジタルサイネージ: 近年では、デジタルサイネージによる掲示も認められています。これにより、情報の更新が容易になるなどのメリットがあります。
掲示場所について
標識は、以下の場所に「公衆の見やすい場所」に掲示する必要があります。
- 営業所(店舗): 事務所の入口付近や受付など、来訪者が容易に確認できる場所。
- 建設工事現場: 工事現場の入口や、通行人から見えるフェンスなど、現場の状況に応じて最も視認性の高い場所。
単に掲示するだけでなく、常に清潔に保ち、破損がないか確認するなど、適切な管理を行うことも重要です。
記載事項について
標識に記載する内容は、営業所用と工事現場用で異なります。許可の更新や変更があった場合は、速やかに標識の記載内容も修正する必要があります。
営業所用(様式第二十八号)の主な記載事項
- 商号又は名称
- 代表者の氏名
- 一般建設業又は特定建設業の別
- 許可を受けた建設業の種類
- 許可番号
- 許可年月日
- この店舗で営業している建設業
建設工事現場用(様式第二十九号)の主な記載事項
- 商号又は名称
- 代表者の氏名
- 主任技術者又は監理技術者の氏名
- 専任の有無
- 資格名、資格者証交付番号
- 一般建設業又は特定建設業の別
- 許可を受けた建設業の種類
- 許可番号
- 許可年月日
まとめ
建設業許可標識の掲示は、単なる義務ではなく、事業者の信頼性を示す重要な手段です。法令を遵守し、適切な標識を適切な場所に掲示することで、円滑な事業運営と発注者からの信頼獲得に繋がります。許可取得後は、これらの事項を十分に理解し、速やかに対応しましょう。