Act on Waste Management and Public Cleaning廃掃法改正

令和8年廃掃法改正 新設:第四章の二について(スクラップヤード許可)

2026.04 この記事は法改正案をもとに作成しています。内容は変更になる可能性があります。
新設される制度では、対象物品の保管や再生を行う事業者に都道府県知事等(政令市・中核市の長を含む)の許可が義務付けられます。
項目既存の産業廃棄物処理業許可 新設のスクラップヤード許可
許可対象行為 産業廃棄物の収集・運搬、処分(再生含む) 要適正保管物品の保管、要適正再生物品の再生
許可権限者 都道府県知事、政令市・中核市の長
許可基準 経理的基礎、技術的基礎、欠格要件、施設基準 経理的基礎、技術的基礎、能力、欠格要件、施設基準

章の新設

以下の章が新設されました。
第四章の二 要適正保管使用済金属・プラスチック物品及び要適正再生使用済金属・プラスチック物品
第一節 要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管業(第二十四条の七―第二十四条の十四)
第二節 要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生業(第二十四条の十五―第二十四条の二十一)
第三節雑則(第二十四条の二十二―第二十四条の三十六)

第4章の2

要適正保管使用済金属・プラスチック物品及び要適正再生使用済金属・プラスチック物品

第1節 要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管業

  • 第24条の7 要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管業
  • 第24条の8 変更の許可等
  • 第24条の9 事業の停止
  • 第24条の10 許可の取消し
  • 第24条の11 名義貸しの禁止
  • 第24条の12 一般廃棄物収集運搬業者等に係る要適正保管使用済金属・プラスチック物品の保管についての特例
  • 第24条の13 国内における要適正保管使用済金属・プラスチック物品の保管の原則

第2節 要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生業

  • 第24条の14 特定要適正保管使用済金属・プラスチック物品の輸出
  • 第24条の15 要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生業
  • 第24条の16 変更の許可等
  • 第24条の17 準用
  • 第24条の18 名義貸しの禁止
  • 第24条の19 一般廃棄物処分業者等に係る要適正再生使用済金属・プラスチック物品の再生及び保管についての特例
  • 第24条の20 国内における要適正再生使用済金属・プラスチック物品の再生の原則
  • 第24条の21 特定要適正再生使用済金属・プラスチック物品の輸出

第3節 雑則

  • 第24条の22 報告の徴収
  • 第24条の23 立入検査
  • 第24条の24 改善命令
  • 第24条の25 措置命令
  • 第24条の26
  • 第24条の27 環境衛生指導員
  • 第24条の28 情報交換の促進等
  • 第24条の29 許可等に関する意見聴取
  • 第24条の30 都道府県知事への意見
  • 第24条の31 関係行政機関への照会等
  • 第24条の32 手数料
  • 第24条の33 政令で定める市の長による事務の処理
  • 第24条の34 事務の区分
  • 第24条の35 権限の委任
  • 第24条の36 経過措置

第1条

第一条中「及び廃棄物」を「廃棄物並びに要適正保管使用済金属・プラスチック物品及び要適正再生使用済金属・プラスチック物品」に改める
第一条 この法律は、廃棄物の排出を抑制し、廃棄物並びに要適正保管使用済金属・プラスチック物品及び要適正再生使用済金属・プラスチック物品の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする

第2条

第二条に次の三項を加える
7 この法律において「使用済金属・プラスチック物品」とは、使用を終了し、収集された物品で、その全部又は一部が金属又はプラスチックから成るもの(廃棄物並びに放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。
8 この法律において「要適正保管使用済金属・プラスチック物品」とは、使用済金属・プラスチック物品であつて、 適正でない保管 (譲渡のためのものに限る。 )が行われた場合には人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるため、廃棄物の適正な保管と生活環境の保全上同等の保管(譲渡のためのものに限る。)を要するものをいう。
9 この法律において「要適正再生使用済金属・プラスチック物品」とは、使用済金属・プラスチック物品であつて、適正でない再生及び当該再生のために行う保管が行われた場合には人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるため、廃棄物の適正な再生及び保管と生活環境の保全上同等の再生及び当該再生のために行う保管を要するものをいう。

第24条の7

要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管業
第二十四条の七
要適正保管使用済金属・プラスチック物品の保管(譲渡のためのものに限る。第五項第二号ヘ及びト、第二十四条の十二第一項並びに第二十四条の十四第一項第三号を除き、以下この節において同じ。)を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、要適正保管使用済金属・プラスチック物品の保管の用に供する事業場の敷地面積が政令で定める面積以下である者その他要適正保管使用済金属・プラスチック物品の保管を適正かつ確実に行うことができる者として政令で定める者については、この限りでない。
2 前項の許可は、五年を下らない期間であつて当該許可に係る事業の実施に関する能力及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
3 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
4 前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
5 都道府県知事は、第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
二 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
・・・略・・・※
6 第一項の許可には、生活環境の保全上必要な条件を付することができる。
7 第一項の許可を受けた者(以下「要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管業者」という。)は、政令で定める要適正保管使用済金属・プラスチック物品の保管に関する基準(以下「要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管基準」という。)に従い、要適正保管使用済金属・プラスチック物品の保管を行わなければならない。
8 要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管業者は、帳簿を備え、要適正保管使用済金属・プラスチック物品の保管について環境省令で定める事項を記載しなければならない。
9 前項の帳簿は、環境省令で定めるところにより、保存しなければならない。
イ 心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として環境省令で定めるもの
ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ハ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ニ この章の規定若しくは当該規定に基づく処分、生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの若しくは当該法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項を除く。)の規定に違反し、又は刑法第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ホ 第二十四条の十第一項(第四号に係る部分を除く。)又は第二項(これらの規定を第二十四条の十七において準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合(第二十四条の十第一項第三号(第二十四条の十七において準用する場合を含む。)に該当することにより許可が取り消された場合を除く。)においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
ヘ 第二十四条の十(第二十四条の十七において準用する場合を含む。)の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に次条第三項(第二十四条の十六第三項において準用する場合を含む。トにおいて同じ。)の規定による要適正保管使用済金属・プラスチック物品の保管(譲渡のためのものに限る。)又は要適正再生使用済金属・プラスチック物品の再生及び保管(第二十四条の十五第一項本文に規定する再生及び保管をいう。トにおいて同じ。)の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの
ト ヘに規定する期間内に次条第三項の規定による要適正保管使用済金属・プラスチック物品の保管(譲渡のためのものに限る。)又は要適正再生使用済金属・プラスチック物品の再生及び保管の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出があつた場合において、ヘの通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくは政令でめる使用人であつた者又は当該届出に係る個人(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
チ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者 リ 暴力団員等
ヌ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからリまでのいずれかに該当するもの
ル 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイからリまでのいずれかに該当する者のあるもの
ヲ 個人で政令で定める使用人のうちにイからリまでのいずれかに該当する者のあるもの
ワ 暴力団員等がその事業活動を支配する者

第24条の8

(変更の許可等)
第二十四条の八 要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管業者は、その事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。
2 前条第五項及び第六項の規定は、前項の許可について準用する。
3 要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管業者は、その事業の全部若しくは一部を廃止したとき、又は住所その他環境省令で定める事項を変更したときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4 要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管業者は、前条第五項第二号ロからトまで又はヌからヲまで(同号ヌからヲまでに掲げる者にあつては、同号イ、チ又はリに係るものを除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

第24条の9

(事業の停止)
第二十四条の九 都道府県知事は、要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一 この章の規定若しくは当該規定に基づく処分に違反する行為(以下この号において「違反行為」という。)をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。
二 その者の事業の用に供する施設又はその者の能力が第二十四条の七第五項第一号に規定する基準に適合しなくなつたとき。
三 第二十四条の七第六項(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該許可に付した条件に違反したとき。

第24条の10

(許可の取消し)
第二十四条の十 都道府県知事は、要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
一 第二十四条の七第五項第二号ハ若しくはニ(いずれも第二十五条から第二十七条まで若しくは第三十二条第一項(第二十五条から第二十七条までの規定に係る部分に限る。)の規定により、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、刑に処せられたことによる場合に限る。)又は同号チ、リ若しくはワに該当するに至つたとき。
二 第二十四条の七第五項第二号ヌからヲまで(同号ハ若しくはニ(いずれも第二十五条から第二十七条までの規定により、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、刑に処せられたことによる場合に限る。)又は同号チ若しくはリに係るものに限る。)のいずれかに該当するに至つたとき。
三 第二十四条の七第五項第二号ヌからヲまで(同号ホに係るものに限る。)のいずれかに該当するに至つたとき。
四 第二十四条の七第五項第二号イ若しくはロ、同号ハ若しくはニ(いずれも第一号に該当する場合を除く。)、同項第二号ホからトまで又は同号ヌからヲまで(いずれも前二号に該当する場合を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。
五 前条第一号に該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による処分に違反したとき。
六 不正の手段により第二十四条の七第一項の許可(同条第二項の許可の更新を含む。)又は第二十四条の八第一項の変更の許可を受けたとき。
2 都道府県知事は、要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管業者が前条第二号又は第三号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。

第24条の11

(名義貸しの禁止)
第二十四条の十一 要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管業者は、自己の名義をもつて、他人に要適正保管使用済金属・プラスチック物品の保管を業として行わせてはならない。

第24条の12

(一般廃棄物収集運搬業者等に係る要適正保管使用済金属・プラスチック物品の保管についての 特例)
第二十四条の十二 次の各号に掲げる者は、第二十四条の七第一項の規定にかかわらず、同項の許可を受けないで、それぞれ当該各号に定める許可に係る一般廃棄物、産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物について行う保管と生活環境の保全上同等の要適正保管使用済金属・プラスチック物品について行う保管(譲渡のためのものに限る。)に該当する行為を行うことができる。
一 一般廃棄物収集運搬業者 第七条第一項の許可
二 一般廃棄物処分業者 第七条第六項の許可
三 一般廃棄物処理施設の設置者(第八条第一項の許可を受けた者に限る。) 当該許可
四 産業廃棄物収集運搬業者 第十四条第一項の許可
五 産業廃棄物処分業者 第十四条第六項の許可
六 特別管理産業廃棄物収集運搬業者 第十四条の四第一項の許可
七 特別管理産業廃棄物処分業者 第十四条の四第六項の許可
八 産業廃棄物処理施設の設置者 第十五条第一項の許可
2 前項の規定により要適正保管使用済金属・プラスチック物品の保管を行う者は、第二十四条の七第七項から第九項まで、前条及び第二十四条の二十四第一項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管業者とみなす。

第24条の13

(国内における要適正保管使用済金属・プラスチック物品の保管の原則)
第二十四条の十三 国内において収集された要適正保管使用済金属・プラスチック物品であつて、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)第二条第一項に規定する特定有害廃棄物等に該当するもの(以下「特定要適正保管使用済金属・プラスチック物品」という。)の保管は、なるべく国内において適正にされなければならない。

第24条の14

特定要適正保管使用済金属・プラスチック物品の輸出
(特定要適正保管使用済金属・プラスチック物品の輸出)
第二十四条の十四 特定要適正保管使用済金属・プラスチック物品を輸出しようとする者は、その特定要適正保管使用済金属・プラスチック物品の輸出が次の各号に該当するものであることについて、環境大臣の確認を受けなければならない。
一 国内におけるその特定要適正保管使用済金属・プラスチック物品の保管に関する設備及び技術に照らし、国内においては適正に保管がされることが困難であると認められる特定要適正保管使用済金属・プラスチック物品の輸出であること。
二 前号に規定する特定要適正保管使用済金属・プラスチック物品以外の特定要適正保管使用済金属・プラスチック物品にあつては、国内における特定要適正保管使用済金属・プラスチック物品の適正な保管に支障を及ぼさないものとして環境省令で定める基準に適合する特定要適正保管使用済金属・プラスチック物品の輸出であること。
三 その輸出に係る特定要適正保管使用済金属・プラスチック物品が要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管基準を下回らない方法により保管(譲渡のためのものに限る。)がされ、並びに次条第七項に規定する要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生・保管基準を下回らない方法により同条第一項本文に規定する再生及び保管がされることが確実であると認められること。
2 前項の規定は、次に掲げる者には、適用しない。
一 本邦から出国する者のうち、特定要適正保管使用済金属・プラスチック物品を携帯して輸出する者であつて環境省令で定めるもの
二 国その他の環境省令で定める者

第24条の15

(要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生業)
二十四条の十五 要適正再生使用済金属・プラスチック物品の再生及び当該再生のために行う保管(完成品の製造における工程の一部として行われる要適正再生使用済金属・プラスチック物品の再生及び当該再生のために行う保管を除く。第二十四条の二十及び第二十四条の二十一第一項を除き、以下単に「再生及び保管」という。)を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、要適正再生使用済金属・プラスチック物品の再生及び保管の用に供する事業場の敷地面積が政令で定める面積以下である者その他要適正再生使用済金属・プラスチック物品の再生及び保管を適正かつ確実に行うことができる者として政令で定める者については、この限りでない 。
2 前項の許可は、五年を下らない期間であつて当該許可に係る事業の実施に関する能力及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
3 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
4 前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
5 都道府県知事は、第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
二 申請者が第二十四条の七第五項第二号イからワまでのいずれにも該当しないこと。
6 第一項の許可には、生活環境の保全上必要な条件を付することができる。
7 第一項の許可を受けた者(以下「要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生業者」という。)は、政令で定める要適正再生使用済金属・プラスチック物品の再生及び保管に関する基準(以下「要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生・保管基準」という。)に従い、要適正再生使用済金属・プラスチック物品の再生及び保管を行わなければならない。
8 第二十四条の七第八項及び第九項の規定は、要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生業者並びにその要適正再生使用済金属・プラスチック物品の再生及び保管について準用する。

第24条の16

(変更の許可等)
(変更の許可等)
第二十四条の十六 要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生業者は、その事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。
2 前条第五項及び第六項の規定は、前項の許可について準用する。
3 第二十四条の八第三項及び第四項の規定は、要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生業者について準用する。

第24条の17

(準用)
第二十四条の十七 第二十四条の九及び第二十四条の十の規定は、要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生業者について準用する。この場合において、第二十四条の九第二号中「第二十四条の七第五項第一号」とあるのは「第二十四条の十五第五項第一号」と、同条第三号中「第二十四条の七第六項(前条第二項」とあるのは「第二十四条の十五第六項(第二十四条の十六第二項」と、第二十四条の十第一項第六号中「第二十四条の七第一項」とあるのは「第二十条の十五第一項」と、「第二十四条の八第一項」とあるのは「第二十四条の十六第一項」と読み替えるものとする。

第24条の18

(名義貸しの禁止)
第二十四条の十八 要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生業者は、自己の名義をもつて、他人に要適正再生使用済金属・プラスチック物品の再生及び保管を業として行わせてはならない。

第24条の19

一般廃棄物処分業者等に係る要適正再生使用済金属・プラスチック物品の再生及び保管についての特例)
第二十四条の十九 次の各号に掲げる者は、第二十四条の十五第一項の規定にかかわらず、同項の許可を受けないで、それぞれ当該各号に定める許可に係る一般廃棄物、産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処分及び当該処分のために行う保管と生活環境の保全上同等の要適正再生使用済金属・プラスチック物品の再生及び保管に該当する行為を行うことができる。 一 一般廃棄物処分業者 第七条第六項の許可 二 一般廃棄物処理施設の設置者(第八条第一項の許可を受けた者に限る。) 当該許可 三 産業廃棄物処分業者 第十四条第六項の許可 四 特別管理産業廃棄物処分業者 第十四条の四第六項の許可 五 産業廃棄物処理施設の設置者 第十五条第一項の許可 2 前項の規定により要適正再生使用済金属・プラスチック物品の再生及び保管を行う者は、第二十四条の十五第七項及び第八項、前条並びに第二十四条の二十四第二項の規定(これらの規定に係る罰則 を含む。)の適用については、要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生業者とみなす。

第24条の20

(国内における要適正再生使用済金属・プラスチック物品の再生の原則)
第二十四条の二十 国内において収集された要適正再生使用済金属・プラスチック物品であつて、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第二条第一項に規定する特定有害廃棄物等に該当するもの(以下「特定要適正再生使用済金属・プラスチック物品」という。)の再生及び当該再生のために行う保管は、なるべく国内において適正にされなければならない。

第24条の21

(特定要適正再生使用済金属・プラスチック物品の輸出)
第二十四条の二十一 特定要適正再生使用済金属・プラスチック物品を輸出しようとする者は、その特定要適正再生使用済金属・プラスチック物品の輸出が次の各号に該当するものであることについて、環境大臣の確認を受けなければならない。
一 国内におけるその特定要適正再生使用済金属・プラスチック物品の再生及び当該再生のために行う保管に関する設備及び技術に照らし、国内においては適正に再生及び当該再生のために行う保管がされることが困難であると認められる特定要適正再生使用済金属・プラスチック物品の輸出であること。
二 前号に規定する特定要適正再生使用済金属・プラスチック物品以外の特定要適正再生使用済金属・プラスチック物品にあつては、国内における特定要適正再生使用済金属・プラスチック物品の適正な再生及び当該再生のために行う保管に支障を及ぼさないものとして環境省令で定める基準に適合する特定要適正再生使用済金属・プラスチック物品の輸出であること。
三 その輸出に係る特定要適正再生使用済金属・プラスチック物品が要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生・保管基準を下回らない方法により第二十四条の十五第一項本文に規定する再生及び保管がされ、並びに要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管基準を下回らない方法により保管(譲渡のためのものに限る。)がされることが確実であると認められること。
2 前項の規定は、次に掲げる者には、適用しない。
一 本邦から出国する者のうち、特定要適正再生使用済金属・プラスチック物品を携帯して輸出する者であつて環境省令で定めるもの
二 国その他の環境省令で定める者

第24条の22

(報告の徴収)
第二十四条の二十二 都道府県知事は、この章の規定(当該規定に係る罰則を含む。以下同じ。)の施行に必要な限度において、要適正保管使用済金属・プラスチック物品の保管(譲渡のためのものに限る。以下この項において同じ。)を業とする者その他の関係者に対し、要適正保管使用済金属・プラスチック物品の保管に関し、必要な報告を求めることができる。
2 都道府県知事は、この章の規定の施行に必要な限度において、要適正再生使用済金属・プラスチック物品の再生及び保管を業とする者その他の関係者に対し、要適正再生使用済金属・プラスチック物品の再生及び保管に関し、必要な報告を求めることができる。
3 環境大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、特定要適正保管使用済金属・プラスチック物品又は特定要適正保管使用済金属・プラスチック物品であることの疑いのある物を輸出しようとする者又は輸出した者に対し、特定要適正保管使用済金属・プラスチック物品又は特定要適正保管使用済金属・プラスチック物品であることの疑いのある物の輸出に関し、必要な報告を求めることができる。
4 環境大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、特定要適正再生使用済金属・プラスチック物品又は特定要適正再生使用済金属・プラスチック物品であることの疑いのある物を輸出しようとする者又は輸出した者に対し、特定要適正再生使用済金属・プラスチック物品又は特定要適正再生使用済金属・プラスチック物品であることの疑いのある物の輸出に関し、必要な報告を求めることができる。

第24条の23

(立入検査)
第二十四条の二十三 都道府県知事は、この章の規定の施行に必要な限度において、その職員に、要適正保管使用済金属・プラスチック物品の保管(譲渡のためのものに限る。以下この項において同じ。)を業とする者その他の関係者の事務所、事業場その他の場所に立ち入り、要適正保管使用済金属・プラスチック物品の保管に関し、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 都道府県知事は、この章の規定の施行に必要な限度において、その職員に、要適正再生使用済金属・プラスチック物品の再生及び保管を業とする者その他の関係者の事務所、事業場その他の場所に立ち入り、要適正再生使用済金属・プラスチック物品の再生及び保管に関し、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 環境大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、その職員に、特定要適正保管使用済金属・プラスチック物品又は特定要適正保管使用済金属・プラスチック物品であることの疑いのある物を輸出しようとする者又は輸出した者の事務所、事業場その他の場所に立ち入り、特定要適正保管使用済金属・プラスチック物品又は特定要適正保管使用済金属・プラスチック物品であることの疑いのある物の輸出に関し、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
4 環境大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、その職員に、特定要適正再生使用済金属・プラスチック物品又は特定要適正再生使用済金属・プラスチック物品であることの疑いのある物を輸出しようとする者又は輸出した者の事務所、事業場その他の場所に立ち入り、特定要適正再生使用済金属・プラスチック物品又は特定要適正再生使用済金属・プラスチック物品であることの疑いのある物の輸出に関し、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
5 前各項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
6 第一項から第四項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第24条の24

(改善命令)
第二十四条の二十四 要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管業者により、要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管基準に適合しない要適正保管使用済金属・プラスチック物品の保管(譲渡のためのものに限る。以下この項において同じ。)が行われた場合において、都道府県知事は、当該要適正保管使用済金属・プラスチック物品の適正な保管の実施を確保するため、当該要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管業者に対し、期限を定めて、当該要適正保管使用済金属・プラスチック物品の保管の方法の変更その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
2 要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生業者により、要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生・保管基準に適合しない要適正再生使用済金属・プラスチック物品の再生及び保管が行われた場合において、都道府県知事は、要適正再生使用済金属・プラスチック物品の適正な再生及び保管の実施を確保するため、当該要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生業者に対し、期限を定めて、当該要適正再生使用済金属・プラスチック物品の再生及び保管の方法の変更その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

第24条の25

(措置命令)
第二十四条の二十五 要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管基準に適合しない要適正保管使用済金属・プラスチック物品の保管(譲渡のためのものに限る。以下この項において同じ。)が行われ た場合において、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、都道府県知事は、必要な限度において、次に掲げる者に対し、期限を定めて、その支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができる。
一 当該保管を行つた者
二 当該保管を行つた者に対して当該保管をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又は当該保管を行つた者が当該保管をすることを助けた者があるときは、その者
2 要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生・保管基準に適合しない要適正再生使用済金属・プラスチック物品の再生及び保管が行われた場合において、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、都道府県知事は、必要な限度において、次に掲げる者に対し、期限を定めて、その支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができる。
一 当該再生及び保管を行つた者
二 当該再生及び保管を行つた者に対して当該再生及び保管をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又は当該再生及び保管を行つた者が当該再生及び保管をすることを助けた者があるときは、その者
3 前二項の規定による命令をするときは、環境省令で定める事項を記載した命令書を交付しなければならない。

第24条の26


第二十四条の二十六 次の各号に掲げる者が要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管基準に適合しない要適正保管使用済金属・プラスチック物品(当該各号に定める事項に係るものに限る。)の保 管(譲渡のためのものに限る。第四号において同じ。)を行つていると認められるときは、都道府県知事は、必要な限度において、当該各号に掲げる者に対し、要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管基準に従つて当該要適正保管使用済金属・プラスチック物品の保管をすることその他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
一 第二十四条の七第二項の更新を受けなかつた者 当該更新を受けなかつた許可
二 第二十四条の八第三項の規定による事業の全部又は一部の廃止の届出をした者 当該届出
三 第二十四条の十第一項又は第二項の規定により第二十四条の七第一項の許可を取り消された者 当該取り消された許可
四 第二十四条の七第一項の許可を受けないで要適正保管使用済金属・プラスチック物品の保管を業として行つた者(同項ただし書に該当する者を除く。) 当該許可を受けないで業として行つた保管
2 次の各号に掲げる者が要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生・保管基準に適合しない要適正再生使用済金属・プラスチック物品(当該各号に定める事項に係るものに限る。)の保管(当該各号に定める事項に係る当該要適正再生使用済金属・プラスチック物品の再生のために行う保管に該当するものに限る。)を行つていると認められるときは、都道府県知事は、必要な限度において、当該各号に掲げる者に対し、要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生・保管基準に従つて当該要適正再生使用済金属・プラスチック物品の保管をすることその他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
一 第二十四条の十五第二項の更新を受けなかつた者 当該更新を受けなかつた許可
二 第二十四条の十六第三項において準用する第二十四条の八第三項の規定による事業の全部又は一部の廃止の届出をした者 当該届出
三 第二十四条の十七において準用する第二十四条の十の規定により第二十四条の十五第一項の許可を取り消された者 当該取り消された許可
四 第二十四条の十五第一項の許可を受けないで要適正再生使用済金属・プラスチック物品の再生及び保管を業として行つた者(同項ただし書に該当する者を除く。)
当該許可を受けないで業として行つた再生及び保管
3 前条第三項の規定は、前二項の規定による命令をする場合について準用する。

第24条の27

(環境衛生指導員)
第二十四条の二十七 第二十四条の二十三第一項及び第二項の規定による立入検査並びに要適正保管使用済金属・プラスチック物品の保管(譲渡のためのものに限る。)並びに要適正再生使用済金属・プラスチック物品の再生及び保管に関する指導の職務を行わせるため、都道府県知事は、環境省令で定める資格を有する職員のうちから、環境衛生指導員を命ずるものとする。

第24条の28

(情報交換の促進等)
第二十四条の二十八 国は、この章の規定により都道府県知事が行う要適正保管使用済金属・プラスチック物品及び要適正再生使用済金属・プラスチック物品に係る事務が円滑に実施されるように、国と都道府県及び都道府県相互間の情報交換を促進するとともに、当該事務の実施の状況に応じて職員の派遣その他の必要な措置を講ずることに努めるものとする。

第24条の29

(許可等に関する意見聴取)
第二十四条の二十九 都道府県知事は、第二十四条の七第一項又は第二十四条の十五第一項の許可をしようとするときは、第二十四条の七第五項第二号リからワまでに該当する事由(同号ヌからヲまでに該当する事由にあつては、同号リに係るものに限る。次項及び次条において同じ。)の有無について、警視総監又は道府県警察本部長の意見を聴くものとする。
2 都道府県知事は、第二十四条の十第一項(第二十四条の十七において準用する場合を含む。)の規定による処分をしようとするときは、第二十四条の七第五項第二号リからワまでに該当する事由の有無について、警視総監又は道府県警察本部長の意見を聴くことができる。

第24条の30

(都道府県知事への意見)
第二十四条の三十 警視総監又は道府県警察本部長は、要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管業者又は要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生業者について、第二十四条の七第五項第二号リからワまでに該当する事由があると疑うに足りる相当な理由があるため、都道府県知事が当該要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管業者又は当該要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生業者に対して適当な措置を採ることが必要であると認める場合には、都道府県知事に対し、その旨の意見を述べることができる。

第24条の31

(関係行政機関への照会等)
第二十四条の三十一 都道府県知事は、第二十四条の二十九に規定するもののほか、この章の規定に基づく事務に関し、関係行政機関又は関係地方公共団体に対し、照会し、又は協力を求めることができる。

第24条の32

(手数料)
第二十四条の三十二 第二十四条の十四第一項又は第二十四条の二十一第一項の確認を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

第24条の33

(政令で定める市の長による事務の処理)
第二十四条の三十三 この章の規定により都道府県知事の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市の長が行うこととすることができる。
2 前項の規定により同項の政令で定める市の長がした処分(第一号法定受託事務に係るものに限る。)についての審査請求の裁決に不服のある者は、環境大臣に対して再審査請求をすることができる。
3 第一項の政令で定める市の長が同項の規定によりその行うこととされた事務のうち第一号法定受託事務に係る処分をする権限をその補助機関である職員又はその管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分につき、地方自治法第二百五十五条の二第二項の再審査請求の裁決があつたときは、当該裁決に不服のある者は、同法第二百五十二条の十七の四第五項から第七項までの規定の例により、環境大臣に対して再々審査請求をすることができる。

第24条の34

(事務の区分)
第二十四条の三十四 第二十四条の七第一項及び第二項、第二十四条の八第一項、同条第三項及び第四項(第二十四条の十六第三項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十四条の九(第二十四条の十七において読み替えて準用する場合を含む。)、第二十四条の十(第二十四条の十七において読み替えて準用する場合を含む。)、第二十四条の十五第一項及び第二項、第二十四条の十六第一項、第二十四条の二十二第一項及び第二項、第二十四条の二十三第一項及び第二項、第二十四条の二十四から第二十四条の二十六まで、第二十四条の二十九並びに第二十四条の三十の規定により都道府県が行うこととされている事務は、第一号法定受託事務とする。

第24条の35

(権限の委任)
第二十四条の三十五 この章の規定に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境局長に委任することができる。

第24条の36

(経過措置)
第二十四条の三十六 この章の規定に基づき、命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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