Act on Waste Management and Public Cleaning廃掃法改正
自リ法解体業・破砕業と使用済金属・プラスチック物品の保管・再生許可
2026.04 この記事は法改正案をもとに作成しています。内容は変更になる可能性があります。自リ法:自動車リサイクル法
令和8年度の廃掃法改正により、いわゆるスクラップヤードを対象に、使用済金属・プラスチック物品の保管・再生に関して許可制度が導入されます。令和8年廃掃法改正のポイント
これに伴い、自動車リサイクル法など関連法案も改正されます。既存の解体業、破砕業許可業者については、使用済金属・プラスチック物品の保管・再生については新たな許可取得は求められず、許可業者としてみなされる内容となっています。
みなし許可業者
産廃許可業者や自動車リサイクル業の解体業、破砕業許可業者は、その許可の範囲内において、使用済金属・プラスチック物品の保管・再生のみなし許可業者として取り扱われます。
第122条15
(関連事業者等に係る廃棄物処理法の特例)
15 その再資源化の対象とする使用済自動車又は解体自動車を解体することによって分離し、回収した部品、材料その他の有用なものが要適正保管使用済金属・プラスチック物品(廃棄物処理法第二条第八項に規定する要適正保管使用済金属・プラスチック物品をいう。以下この項及び第十七項において同じ。)に相当する場合における解体業者は、廃棄物処理法第二十四条の七第一項の規定にかかわらず、同項の許可を受けないで、使用済自動車又は解体自動車の再資源化に必要な行為と生活環境の保全上同等の同項本文に規定する保管(当該有用なものに相当する要適正保管使用済金属・プラスチック物品について行うものに限る。)に該当する行為を業として実施することができる。
第122条16
(関連事業者等に係る廃棄物処理法の特例)
16 その再資源化の対象とする使用済自動車又は解体自動車を解体することによって分離し、回収した部品、材料その他の有用なものが要適正再生使用済金属・プラスチック物品(廃棄物処理法第二条第九項に規定する要適正再生使用済金属・プラスチック物品をいう。以下この項及び第十八項において同じ。)に相当する場合における解体業者は、廃棄物処理法第二十四条の十五第一項の規定にかかわらず、同項の許可を受けないで、使用済自動車又は解体自動車の再資源化に必要な行為(一般廃棄物又は産業廃棄物の処分及び当該処分のために行う保管に該当するものに限る。)と生活環境の保全上同等の同項本文に規定する再生及び保管(当該有用なものに相当する要適正再生使用済金属・プラスチック物品について行うものに限る。)に該当する行為を業として実施することができる。
第122条17
(関連事業者等に係る廃棄物処理法の特例)
17 その再資源化の対象とする解体自動車の破砕及び破砕前処理を行うことによって分離し、回収した金属その他の有用なものが要適正保管使用済金属・プラスチック物品に相当する場合における破砕業者は、廃棄物処理法第二十四条の七第一項の規定にかかわらず、同項の許可を受けないで、解体自動車の再資源化に必要な行為と生活環境の保全上同等の同項本文に規定する保管(当該有用なものに相当する要適正保管使用済金属・プラスチック物品について行うものに限る。)に該当する行為を業として実施することができる
第122条18
(関連事業者等に係る廃棄物処理法の特例)
18 その再資源化の対象とする解体自動車の破砕及び破砕前処理を行うことによって分離し、回収した金属その他の有用なものが要適正再生使用済金属・プラスチック物品に相当する場合における破砕業者は、廃棄物処理法第二十四条の十五第一項の規定にかかわらず、同項の許可を受けないで、解体自動車の再資源化に必要な行為(産業廃棄物の処分及び当該処分のために行う保管に該当するものに限る。)と生活環境の保全上同等の同項本文に規定する再生及び保管(当該有用なものに相当する要適正再生使用済金属・プラスチック物品について行うものに限る。)に該当する行為を業として実施することができる。
第122条19
(関連事業者等に係る廃棄物処理法の特例)
19 第十五項に規定する解体業者及び第十七項に規定する破砕業者は、廃棄物処理法第二十四条の七第七項から第九項まで、第二十四条の十一及び第二十四条の二十四第一項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管業者(廃棄物処理法第二十四条の七第七項に規定する要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管業者をいう。)とみなす。
第122条20
(関連事業者等に係る廃棄物処理法の特例)
20 第十六項に規定する解体業者及び第十八項に規定する破砕業者は、廃棄物処理法第二十四条の十五第七項及び第八項、第二十四条の十八並びに第二十四条の二十四第二項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生業者(廃棄物処理法第二十四条の十五第七項に規定する要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生業者をいう。)とみなす。